賃金水準 年間増加額計算ツール
基準年度と加算年度の4月1日時点の時給差から、 1日・1か月・対象期間の賃金増加額を簡単に試算できます。
計算条件を入力
半日勤務は「4」、6時間勤務は「6」と入力します。
年間換算は「12」、年度途中採用などは対象となる月数を入力します。
計算結果
このツールはこんな方におすすめです
- 処遇改善等加算の資料作成で、基準年度と加算年度の賃金差を確認する方
- 保育園・認定こども園・介護施設などで賃金改善額を試算する方
- 時給職員の賃金改定が年間でどの程度の増加額になるか確認したい方
- 年度途中採用など、対象期間を変えて増加額を概算したい方
このツールの特徴
計算結果を利用するときの注意点
- 入力した2つの時給の差額を、所定労働時間・勤務日数・対象月数で単純換算する試算ツールです。
- 賞与、手当、法定福利費、残業、欠勤、有給休暇などは計算に含まれません。
- 実際の給与支給額や、年度途中に改定された最低賃金に基づく支給額を計算するものではありません。
賃金水準・年間増加額についてのよくある質問
「基準年度4月1日時点の時給」には何を入力しますか?
比較の基準とする年度の4月1日時点の時給を入力します。実際に使用する基準日は、作成する資料や制度の指定をご確認ください。
年度途中で時給が変わった場合も計算できますか?
入力した時給差を対象期間全体に掛ける簡易試算です。年度途中で時給が変更された場合は、期間を分けて計算するなど実際の改定時期に合わせて確認してください。
年度途中に採用された職員も計算できますか?
対象月数を変更することで概算できます。たとえば6か月を対象とする場合は「6」と入力します。
勤務日数や勤務時間が途中で変わった場合はどうしますか?
条件が変わった前後で期間を分け、それぞれ計算してください。このツールは1回の計算につき1つの勤務条件で試算します。
月給職員にも使えますか?
現在は時給差を基準に計算するため、基本的には時給職員向けです。月給をそのまま入力する用途には対応していません。
賞与や各種手当も増加額に含まれますか?
含まれません。時給差と入力した勤務条件だけで計算します。賞与や手当などを含める必要がある場合は別途確認してください。
時給が下がった場合はどう表示されますか?
加算年度の時給が基準年度より低い場合は、差額と対象期間の金額をマイナスとして表示します。
計算結果をそのまま自治体への提出資料に使えますか?
試算には利用できますが、正式な提出では制度ごとの算定方法や対象範囲が指定されている場合があります。該当年度の通知や提出先の取扱いを必ずご確認ください。
このツールを作った理由
実務で、処遇改善等加算の「見える化」資料を作成する機会がありました。 資料では、基準年度と加算年度の賃金水準を比較する必要があります。
しかし、実際の職員には次のようなさまざまなケースがあります。
- 基準年度には在籍していない新規採用職員
- 産休・育休中の職員や、年度途中で復帰した職員
- 時給から月給、または月給から時給へ変更された職員
- 1日の勤務時間や勤務日数が変更された職員
また、時給職員は時給の改定幅が小さく見えても、 1日の勤務時間、月の勤務日数、勤務月数を掛けると、 年間では大きな増加額になることがあります。
この計算を職員ごとにExcelで繰り返す手間を少しでも減らし、 まずは時給差による増加額を簡単に確認できるようにするため、 このツールを作成しました。